品名 | デジタルトランシーバー(TPZ-D553) 簡易無線ケンウッド製 |
周波数範囲 | 351MHz帯(許可された30波数) |
送信出力 | 5W/1W |
電波型式 | F1D,F1E,F1F |
電源電圧 | DC 7.4V±10% |
対応電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー(KNB-74L) |
バッテリーライフ | バッテリーセーブOFF 7時間 バッテリーセーブON(LONG) 9時間 充電時間安(約95分) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
チャンネル数 | 30ch |
内蔵スピーカー出力 | 500 mW(3%歪)、1000 mW(10%歪) |
防塵・防水性能 | IP54 / 55 / 67 |
寸法 | W56×H92×D24.6mm(突起物含まず) |
重量 | 約222g(リチウムイオンバッテリーKNB-74L含む) |
付属品 | 充電池(リチウムイオンバッテリーパックKNB-74L)、充電台、ACアダプター、ベルトクリップ、保証書、全国サービス拠点一覧、取扱説明書、登録申請書類一式 |
主な特長 | 見やすいバックライト付大型液晶を搭載 グループ呼び出し・個別呼び出しが可能なセレコール機能 サイレントアラーム機能(着信時に相手の音声を消音) 緊急時の通報に威力を発揮するエマージェンシー機能 511通りの「ユーザーコード通信」機能に対応 32,767通りの秘話機能 コネクトアンサー機能(相手が通信圏内にあるかどうかを確認) ステータスコール機能(20件の登録メッセージを送信) キーロック機能 オートチャンネルセレクト機能 |
資格不要、手軽でパワフルにコミュニケーション。Hyper Demitoss(ハイパーデミトス)誕生。登録制度に対応したUHFデジタル簡易無線機TPZ-D553は、簡単な申請手続きで無線局が開設できる上、通信相手の制限がないため、誰とでも気軽に使用できます。たとえば自治会の催しや学校の行事といった業務上での使用はもちろん、登山やキャンプなどのアウトドアスポーツ/レジャーにも大活躍します。
リアケースとフロントパネルの間に、液晶とスピーカーが付いたセンターパネルを挟み込む「二重構造パネル」を採用。これにより、米軍用規格MIL-STD-810 C、D、E、F、Gの12項目に適合した優れた耐久性と、過酷な現場での使用に耐えうるトップクラスの防塵・防水性能「IP54 /55 /67」を実現しました。
手のこすれなど不快なノイズが入りにくい、独自のマイク取付構造(特許出願中)やDigital Voice Systems, Inc.のAMBE+2™ボコーダーを搭載したDSPの採用などにより、ノイズが少なく明瞭度が高い通話を実現。また、好みや使用環境に合わせて細かな音質調整が可能な通話音質調整機能を搭載。
● | 明瞭度の高い音質のHIGH、標準のFLAT、なめらかで聞き疲れしない音質のLOWの選択が可能。 |
● | 送話音量・受話音量を自動的に調整するオートボリューム(AGC)を搭載。 |
● | 外部接続するマイクの種類(オプションのスピーカーマイク、イヤホンマイク)によってそれぞれ最適な音質に調整する外部マイク選択機能を搭載。 |
第1記号(人体及び固形異物に対する保護等級) | ||
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IP5_ | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入することを防止する。 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 |
IP6_ | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
第2記号(水の浸入に対する保護等級) | ||
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IP_4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向の水の飛沫によっても有害な影響を受けない |
IP_5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向の水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 |
IP_7 | 水没に対する保護 | 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。 |
● | 本品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。塩水がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。 |
● | 2年保証は無線機本体のみ、付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。 |
● | TPZ-D553のIP67規格の防水性能を維持するためには、保証期間終了後は年に一度の定期点検(有償)をお勧めします。 |
簡単な登録申請だけでビジネスやレジャーに使用可能。 |
デジタル簡易無線の「登録局」は、免許局とは異なり、簡単な申請により開設できる無線局です。しかも、種別コード「3 R」の表示があるデジタル簡易無線機同士での相互通信も可能。業務はもちろん、アウトドア/レジャーなど、活躍の場所は大きく広がります。 |
●登録申請手続きは簡単 |
※ | 2台以上を登録する場合 「包括登録申請」が可能です。(収入印紙は2,900円)この場合、運用開始から15日以内に開設届の提出が義務付けられています。 |
※ | 登録申請手数料(印紙代)は法改正に伴い変更される場合があります。 |
※ | 無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。 無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。 |
※ | 無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間600円(包括登録の場合は540円)の納付義務があります。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。 |
※ | 登録の有効期限は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します) |
※ | この無線機は上空や海上での使用はできません。 |
※ | 登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。 |